ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第10条タイトル

キャッチ

外国人登録法 

(市町村又は都道府県の廃置分合等に伴う変更登録)

第十条  
 市町村の長は、市町村又は都道府県の廃置分合、境界変更又は名称の変更により登録原票の記載が事実に合わなくなつたときは、登録原票に変更の登録をしなければならない。
2  市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する外国人が、前項に規定する理由によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書を提出したときは、第六条の二第二項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該登録証明書にその変更に係る記載を行わなければならない。

まずは、ご相談を! ご相談は無料です!


       お問い合わせ


このページのTOPへ



お問合わせ メール