この法律に定める申請、登録証明書の受領若しくは提出又は署名は、自ら当該市町村の事務所に出頭して行わなければならない。
2 外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他身体の故障により自ら申請若しくは登録証明書の受領若しくは提出をすることができない場合には、前項に規定する申請又は登録証明書の受領若しくは提出は、当該外国人と同居する次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。外国人又は外国人であつた者が十六歳に満たない場合においては、第七条第七項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録証明書の返納についても、同様とする。
一 配偶者
二 子
三 父又は母
四 前各号に掲げる者以外の親族
五 その他の同居者
3 第一項及び前項前段の規定にかかわらず、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項若しくは第九条の二第一項の申請又は第五条第二項(第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による市町村の長の指定する期間内に交付される登録証明書の受領については、当該外国人の同居の親族(十六歳に満たない者を除く。)が当該外国人又は当該外国人と同居する前項第一号から第三号までに掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)に代わつてこれらを行うことができる。