ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第16条タイトル

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外国人登録法 

(変更登録の報告)

第十六条 
    市町村の長は、第八条第六項、第九条第四項、第九条の二第三項、第九条の三第三項又は第十条第一項の規定により変更登録をした場合には、法務大臣にその旨を報告しなければならない。

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