ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第5条タイトル

キャッチ

外国人登録法

    

(登録証明書の交付)

第五条  
市町村の長は、第四条第一項の登録をした場合には、当該申請に係る外国人について同項各号(第十八号及び第十九号を除く。)に掲げる事項を記載した外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)を作成し、これを当該申請をした者に交付しなければならない。
2  前項の場合において、第三条第一項の申請に関する調査その他事務上やむを得ない理由によりその場で登録証明書を交付することができないときは、市町村の長は、法務省令で定めるところにより、書面で期間を指定して、その期間内にこれを交付することができる。

まずは、ご相談を! ご相談は無料です!


       お問い合わせ


このページのTOPへ



お問合わせ メール