外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第三号、第六号、第九号、第十三号、第十四号又は第二十号に掲げる事項に変更を生じた場合(次条第一項及び第九条の三第一項に規定する場合を除く。)には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。
2 外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第七号、第十号、第十一号又は第十六号から第十九号までに掲げる事項に変更を生じた場合には、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、前項、次条第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうち当該変更を生じた日後における最初の申請をする時までに、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。
3 外国人は、第一項の申請又は前項の申請(第四条第一項第十八号又は第十九号に掲げる事項に変更を生じた場合を除く。)をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
4 市町村の長は、第一項又は第二項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に当該申請に係る事項の変更の登録をしなければならない。この場合において、第一項の申請が第四条第一項第十三号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。
5 第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。