法第十九条の二第一項 の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第二十九号の四様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2 前項の申請に当たつては、旅券又は登録証明書等を提示しなければならない。この場合において、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示しなければならない。
3 第十九条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の五様式による。