ビザ申請千葉サポート.com 入管法施行規則第21条タイトル

キャッチ

出入国管理及び難民認定法施行規則

(在留期間の更新)

第二十一条 
   法第二十一条第二項 の規定により在留期間の更新を申請しようとする外国人は、在留期間の満了する日までに、別記第三十号の二様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、申請に係る別表第三の二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる資料及びその他参考となるべき資料各一通を提出しなければならない。
3  第十九条第三項並びに前条第三項及び第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
4  法第二十一条第四項 に規定する旅券への新たな在留期間の記載は、別記第三十三号様式又は別記第三十三号の二様式による証印によつて行うものとする。
5  法第二十一条第四項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。

まずは、ご相談を! ご相談は無料です!


       お問い合わせ


このページのTOPへ



お問合わせ メール