法第二十二条第一項 の規定により永住許可を申請しようとする外国人は、別記第三十四号様式による申請書一通並びに次の各号に掲げる書類及びその他参考となるべき資料各一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。ただし、法第二十二条第二項
ただし書に規定する者にあつては第一号 及び第二号 に掲げる書類を、法第六十一条の二第一項 の規定により難民の認定を受けている者にあつては第二号
に掲げる書類を提出することを要しない。
一 素行が善良であることを証する書類
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能があることを証する書類
三 本邦に居住する身元保証人の身元保証書
2 第十九条第三項(受入れ機関等の職員に係る部分を除く。)並びに第二十条第三項及び第五項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、これらの項中「第一項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
3 法第二十二条第三項 に規定する永住許可の証印の様式は、別記第三十五号様式又は別記第三十五号の二様式による。
4 法第二十二条第三項 に規定する在留資格証明書の様式は、別記第三十二号様式による。