ビザ申請千葉サポート.com 国籍法第18条タイトル

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国籍法

    

(法定代理人がする届出等)

第十八条 
 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。

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