ビザ申請千葉サポート.com 国籍法第2条タイトル

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国籍法

(出生による国籍の取得)

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
 一  出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
 二  出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
 三  日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国 籍を有しないとき。

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