ビザ申請千葉サポート.com 入管法第21条タイトル

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出入国管理及び難民認定法

(在留期間の更新)

第二十一条 
   本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2  前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
3  前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
4  第二十条第四項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第五項の規定は第二項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項中「新たな在留資格及び在留期間を記載させ、」とあるのは「新たな在留期間を記載させ、」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載した」とあるのは「在留資格及び新たな在留期間を記載した」と、「新たな在留資格及び在留期間を記載させる」とあるのは「新たな在留期間を記載させる」と読み替えるものとする。

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