外国人の方が、日本の国籍を取得することを希望し、その意思を申請という形で法務大臣に表示し、その許可を与えることを「帰化の許可」といいます。
「永住権の許可」とは違い、もともとの国籍を失い、国籍が「日本」になって日本人となり、日本人が持つすべての権利を取得することになります。
結婚、進学又は就職など、生活スタイルが変わる時に帰化の申請をされる方が多いようです。
「帰化」といっても、「大帰化」・「簡易帰化」・「普通帰化」の3種類があり、それぞれの方の状況によって申請時の必要書類が変わってきます。
「大帰化」は、国籍法の第9条に規定されており、日本に特別な功労がある外国人に、国会の承認を得て与えられる「帰化の許可」ですが、現在の法令では行われた例はありません。
「簡易帰化」は、国籍法の第6条と第7条と第8条に規定されており、婚姻や親子であることなど日本人との一定のつながりがある外国人に対して、「普通帰化」よりも要件が緩和されたものです。
「普通帰化」は、国籍法の第5条に規定されており、6つの要件が規定されています。日本人との身分的なつながりがない外国人の方は、6つの要件を全て満たさないと、帰化することができません。
申請の数か月後には担当官の面談があり、「小学校2−3年生程度」の漢字の読み書きができることが必要です。
「帰化許可申請」に不安のある方や、手続に行く時間の無い方は、是非1度ご相談ください。
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