次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者
一の二 第六条の二第一項の申請をしない者
二 第三条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の二第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請(第十五条第二項又は第三項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者
三 第三条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の二第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請(第十五条第二項又は第三項の規定による場合の申請を含む。)を妨げた者
四 第三条第四項の規定に違反した者
五 第六条第六項、第六条の二第二項若しくは第十条の二第二項の規定による命令に従わず、又はこれらの規定による命令による申請若しくは登録証明書の提出(第十五条第二項の規定による場合の申請若しくは提出を含む。)を妨げた者
六 第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は市町村の長が交付し若しくは返還する登録証明書の受領(第十五条第二項及び第三項の規定による場合の受領を含む。)を妨げた者
七 第十三条第二項の規定に違反して登録証明書の提示を拒んだ者
八 第十四条の規定に違反して署名をせず、又はこれを妨げた者
九 他人名義の登録証明書を行使した者
十 行使の目的をもつて、登録証明書を譲り渡し、若しくは貸与し、又は他人名義の登録証明書の譲渡若しくは貸与を受けた者
2 前項の罪を犯した者には、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。