在留資格の一つである「永住者」の資格を取り、外国人の方が日本に永住するためには、有効な在留資格をもって相当期間在留してから、法務大臣に「永住許可」の申請をする必要があります。
「永住者」の資格を取得すると、在留活動の制限がなくなり、他の法令で制限されている職種を除けば、どんな職にも就くことができるようになります。また在留期間の制限もなくなり、「退去強制の事由」に該当しない限り、日本に引続き在留することができます。このように他の在留資格に比べて、在留の管理が大幅に緩和されます。その為に、厳しい審査基準が設けられており、在留申請の中でも特に難しい申請で、要件を十分に満たしていることを立証する書類を収集・作成する必要があります。
在留期間や在留活動のメリット以外にも、家族の永住許可を申請した場合に、他の在留資格に比べて、簡易な基準で許可を受けられたり、法令上のメリットではありませんが、永住許可を受けていることは、日本国内に生活の基盤があることの証明になり、商取引などの面で、社会的信用が得られることも大きなメリットです。
「帰化の許可」とは異なり、「永住権」を取得することは、日本国籍を取得する訳ではないので、日本国民のみに与えられる権利(例えば選挙権等)は与えられません。そして、「再入国の許可」や「外国人登録」に関しても、それまでと同様の手続きが必要になります。
「永住許可申請」に不安のある方や、手続に行く時間の無い方は、是非1度ご相談ください。
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