外国人の方は、現在持っている在留資格で在留していますが、生活していると事情が変わってくることがあります。
たとえば、留学ビザで勉強していた学生が、卒業してそのまま日本で就職をしたり、就労ビザで働いていた方が、日本人や永住者と結婚したりする場合です。
このように、事情が変わって、現在の資格では出来ない活動をする場合には、「在留資格の変更許可申請」の手続きをする必要があります。
特に就労系の資格の場合、「在留資格の変更許可申請」をする前に、先に新しい在留資格の活動をしてしまうと、資格外の活動をしたことになり、違反を問われて、変更や更新ができなくなってしまう恐れがあります。
必ず、変更の許可を受けてから、新しい資格の活動をするようにしてください。
変更申請は、変更の事由が生じた時から在留期間満了の日以前までにすればよいことになっていますが、審査期間が1カ月から3カ月程度かかるので、余裕を持って手続きをしてください。
「在留資格の変更許可申請」に不安のある方や、手続に行く時間の無い方は、是非1度ご相談ください。
まずは、ご相談を! ご相談は無料です!