「再入国許可」とは、日本に在留する資格を持って在留している外国の方が、一時的に海外へ出国し、再度日本国内に入国する場合に、入国・上陸の手続きを簡略化するために、出国する前に法務大臣が与える許可ことです。
「再入国許可」を受けずに出国してしまうと、それまで有していた在留資格や在留期間は消滅してしまいます。再び日本に入国・上陸したい場合には、新しい査証を取得して、上陸申請をして審査手続きを経て、上陸許可を受けることになります。
これに対し、「再入国許可」を受けた方は、再入国時の上陸申請の際に通常必要な査証が免除され、上陸後には現在有していた在留資格と在留期間は継続しているものとみなされます。
この「再入国許可」には、「一回限り有効」なものと、有効期限内であれば何度でも使用できる「数次有効」の2種類があります。
・自分の国に帰って、親族や知人に会いたい。
・仕事で何回も海外と日本を行き来したい。
「再入国許可申請」に不安のある方や、手続に行く時間の無い方は、是非1度ご相談ください。
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