日本で生活している外国人の方は、それぞれの在留資格により日本国内で生活しています。その在留資格にはそれぞれ期間が定められていて、その期間が満了した後に日本国内に滞在していると、不法滞在となってしまします。
不法滞在や不法就労をしてしまうと、退去強制の対象になってしまい、執行されてしまうと最低5年間(2度目だと10年間)日本に戻って来ることができなくなってしまいます。
現在与えられている在留資格のまま、期間の延長(更新)の許可を受けるためにする申請が「在留期間の更新申請」です。
「在留期間の更新申請」は、在留期間が満了する2か月前(6か月以上の期間を持っている方は3か月前)から申請が可能ですので、余裕をもって手続をしてください。
「更新申請」は、何の変更もない「単純更新」がほとんどですが、在留資格は変わらないけど、転職した場合や、離婚を伴う「更新申請」は注意が必要です。
「更新申請」に不安のある方や、手続に行く時間の無い方は、是非1度ご相談ください。
まずは、ご相談を! ご相談は無料です!