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外国人の方の会社設立

  外国人の方が、日本で会社を設立し事業活動を行うには、在留資格に注意しなけ
 ればなりません。日本人であれば、日本国内で会社を設立し起業することは、「会
 社法」に従って設立すればよいのですが、外国人の方の場合、「入管法」にも注意
 しなくてはいけません。

      

  しかし、会社を経営するビザを取得することと、会社を設立することは別の問題
 として考えなくてはいけません。よく、「会社を作れば、投資・経営のビザを取れ
 るんでしょ?」という質問を聞きますが、会社を設立しても一定の要件を備えなけ
 れば、「投資・経営ビザ」を取得することは難しいのです。

    

  当事務所では、外国人の方のために、入管法にも注意をしながら会社を設立し、
 ビザ取得までをトータル的にサポートいたします。

    

 1.外国人の方の株式会社設立について

  (1)定款作成時の注意点  

     株式会社を設立する際に定款を作成しますが、その定款に押印するときに
    実印が必要になります。日本国内で外国人登録をして、印鑑登録をしてい
    る方は、日本人と同様に実印を押し、印鑑証明書を取得すればよいのです。
    しかし、印鑑登録をしていない方や、外国に済んでいる方が取締役に参加
    する場合は、サインが必要になり、そのサインを公的に証明する書類が必
    要になります。

  (2)資本金について 

     会社設立時の資本金は、銀行口座に入金し、払込証明書等を取得します。
    外国人の方が株式会社を設立するときは、資本金の額に注意が必要です。平
    成18年の新会社法の施行により、最低資本金が1円でも設立できるように
    なりました。しかし、外国人の方が「投資・経営」のビザを取得するために
    は、常勤の従業員2名の雇用又は500万円以上の投資が必要になります。
    その為、外国人の方が株式会社を設立する際は、500万円の資本金を用意
    することが重要です。

  (3)取締役について 

     新会社法では、取締役は1人でも設立することが可能です。1人の場合は
    その方が代表取締役になりますが、取締役を複数置く場合には、その中から
    代表取締役を決めることになります。代表取締役になる方は、日本に住所が
    ある方に限られますので、その点注意が必要です。

    

 

 外国人の方が会社設立をお考えの場合は、お気軽にご連絡ください。


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