ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第12条タイトル

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外国人登録法 

(登録証明書の返納)

第十二条  
  外国人は、本邦を出国する場合(入管法第二十六条 の規定による再入国の許可を受けて出国する場合及び入管法第六十一条の二の十二 の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除く。)には、その者が出国する出入国港(入管法 に定める出入国港をいう。)において入国審査官(入管法 に定める入国審査官をいう。以下同じ。)に登録証明書を返納しなければならない。
2  外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生じた日から十四日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。
3  外国人が死亡した場合には、第十五条第二項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から十四日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。ただし、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる。

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