ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第19条の2タイトル

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外国人登録法 

第十九条の二 
 第十五条第二項に規定する場合において、同項各号に掲げる者が、第三条第一項、第六条の二第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項若しくは第十一条第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定による申請をせず、第六条第六項、第六条の二第二項若しくは第十条の二第二項の規定による命令に従わず、第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は第七条第七項若しくは第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。同条第三項本文の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつた者も、同様とする。

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