ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第19条の3タイトル

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外国人登録法 

第十九条の三 
 偽りその他不正の手段により、第四条の三第二項から第五項までの登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。

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