ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第2条タイトル

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外国人登録法

(定義)

第二条  
この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者をいう。
 日本の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券(入管法第二条第五号 に定める旅券をいう。以下同じ。)を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。

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