ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第4条タイトル

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外国人登録法

第四条  
市町村の長は、前条第一項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票(以下「登録原票」という。)に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。ただし、当該外国人が、入管法 別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)である場合にあつては第九号 及び第二十号 に掲げる事項を、入管法 の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなつた者を除く。以下「一年未満在留者」という。)である場合にあつては第十八号及び第十九号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。
 登録番号
 登録の年月日
 氏名
 出生の年月日
 男女の別
 国籍
 国籍の属する国における住所又は居所
 出生地
 職業
 旅券番号
十一  旅券発行の年月日
十二  上陸許可の年月日
十三  在留の資格(入管法 に定める在留資格及び特別永住者として永住することができる資格をいう。)
十四  在留期間(入管法 に定める在留期間をいう。)
十五  居住地
十六  世帯主の氏名
十七  世帯主との続柄
十八  申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄
十九  本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)の氏名、出生の年月日及び国籍
二十  勤務所又は事務所の名称及び所在地
 市町村の長は、前項の登録をした場合には、当該登録原票の写票を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。

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