ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第6条タイトル

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外国人登録法 

(登録証明書の引替交付)

第六条  
外国人は、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損した場合には、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真にその登録証明書を添えて提出し、登録証明書の引替交付を申請することができる。
一  登録証明書交付申請書一通
二  旅券
三  写真二葉
2  前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3  市町村の長は、第一項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
4  市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5  前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
6  市町村の長は、著しくき損し、又は汚損した登録証明書を携帯する外国人に対し、当該登録証明書を返納して第一項の申請をすべきことを命ずることができる。
7  市町村の長は、第一項の申請があつた場合には、その外国人の登録原票を新たな登録原票に書き換えることができる。

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