ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第9条の3タイトル

キャッチ

外国人登録法 

第九条の三  
一年未満在留者は、在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなつたときには、在留の資格又は在留期間に変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。
2  外国人は、前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
3  市町村の長は、第一項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録しなければならない。この場合において、第一項の申請が第四条第一項第十三号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。
4  第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。

まずは、ご相談を! ご相談は無料です!


       お問い合わせ


このページのTOPへ



お問合わせ メール