ビザ申請千葉サポート.com 入管法施行規則第12条の2タイトル

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出入国管理及び難民認定法施行規則

(退去命令を受けた者がとどまることができる場所)

第十二条の二 
  法第十三条の二第二項 に規定する退去命令を受けた者及び船舶等の長又は船舶等を運航する運送業者に対する通知は、それぞれ別記第十一号様式による退去命令書及び別記第十二号様式による退去命令通知書によつて行うものとする。

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