ビザ申請千葉サポート.com 入管法施行規則第25条の3タイトル

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出入国管理及び難民認定法施行規則

(意見聴取担当入国審査官の指定)

第二十五条の三 
   法第二十二条の四第二項 の規定により意見の聴取をさせる入国審査官(以下「意見聴取担当入国審査官」という。)は、意見の聴取について必要な知識経験を有すると認められる入国審査官のうちから、法務大臣(法第六十九条の二 の規定により法第二十二条の四 に規定する在留資格の取消しに関する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。以下この条から第二十五条の十四までにおいて同じ。)が指定する。

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