ビザ申請千葉サポート.com 入管法施行規則第4条の2タイトル

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出入国管理及び難民認定法施行規則

(上陸の拒否の特例)

第四条の2  
法第五条の二 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 外国人に法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を与えた場合又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により難民旅行証明書を交付した場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留している場合
 外国人に法第七条の二第一項 の規定により証明書を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等の査証(法務大臣との協議を経たものに限る。)を受けた場合であつて、法第五条第一項第四号 、第五号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定の事由(以下「特定事由」という。)に該当することとなつてから相当の期間が経過していることその他の特別の理由があると法務大臣(法第六十九条の二 の規定により、法第五条の二 に規定する権限の委任を受けた地方入国管理局長を含む。)が認める場合
 法第五条の二 の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。

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