法第九条第一項 に規定する上陸許可の証印の様式は、別記第七号様式又は別記第七号の二様式(法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項
の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して上陸する者にあつては別記第七号の三様式)による。
2 入国審査官は、法第九条第三項 の規定により在留資格の決定をする場合において、特定活動の在留資格を決定するときは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付するものとする。
3 法第九条第四項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 氏名
二 国籍
三 生年月日
四 性別
五 上陸年月日
六 上陸する出入国港
4 法第九条第四項 に規定する法務省令で定める電子計算機は、出入国の公正な管理を図るために用いられる電子計算機であつて、法務大臣が指定する入国管理官署に設置するものとする。
5 第五条第八項及び第九項の規定は、法第六条第三項 各号に掲げる者が法第九条第四項第二号 の規定により指紋及び写真を提供する場合について準用する。