ビザ申請千葉サポート.com 国籍法第11条タイトル

キャッチ

国籍法

    

(国籍の喪失)

第十一条 
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

まずは、ご相談を! ご相談は無料です!


       お問い合わせ


このページのTOPへ



お問合わせ メール