ビザ申請千葉サポート.com 国籍法第20条タイトル

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国籍法

    

(罰則)

第二十条 
  第三条第一項の規定による届出をする場合において、虚偽の届出をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2  前項の罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。

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