ビザ申請千葉サポート.com 入管法第23条タイトル

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出入国管理及び難民認定法

第2節 在留の条件

(旅券等の携帯及び提示)

第二十三条 
  本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)による外国人登録証明書を携帯する場合は、この限りでない。
一  仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
二  乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
三  緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
四  遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
五  一時庇護のための上陸の許可を受けた者 一時庇護許可書
六  仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
2  前項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、同項に規定する旅券、乗員手帳又は許可書(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
3  前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
4  第一項本文の規定は、十六歳に満たない外国人には適用しない。

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