ビザ申請千葉サポート.com 入管法第24条の3タイトル

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出入国管理及び難民認定法

(出国命令)

第二十四条の三 
   第二十四条第二号の三、第四号ロ又は第六号から第七号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第一節から第三節まで及び第五章の二に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
一  速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。
二  第二十四条第三号から第三号の四まで、第四号ハからヨまで、第八号又は第九号のいずれにも該当しないこと。
三  本邦に入つた後に、刑法第二編第十二章 、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条 に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第十五条 若しくは第十六条 の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
四  過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
五  速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。

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