ビザ申請千葉サポート.com 入管法第30条タイトル

キャッチ

出入国管理及び難民認定法

(証人の出頭要求)

第三十条 
   入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。
2  前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。
3  前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第三項及び第四項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。

まずは、ご相談を! ご相談は無料です!


       お問い合わせ


このページのTOPへ



お問合わせ メール