ビザ申請千葉サポート.com 入管法第35条タイトル

キャッチ

出入国管理及び難民認定法

(時刻の制限)

第三十五条 
 入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
2  入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
3  左の場所で捜索又は押収をするについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
一  風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二  旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。

まずは、ご相談を! ご相談は無料です!


       お問い合わせ


このページのTOPへ



お問合わせ メール