ビザ申請千葉サポート.com 入管法第37条タイトル

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出入国管理及び難民認定法

(押収の手続)

第三十七条 
 入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。
2  入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。

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