ビザ申請千葉サポート.com 入管法第39条タイトル

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出入国管理及び難民認定法

第2節 収容

(収容)

第三十九条 
 入国警備官は、容疑者が第二十四条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
2  前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。

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