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永住許可の要件

  「永住許可」を取得する為には、以下のような要件があります。しかし、要件を全て満たせば必ず許可が出るわけではありませんので、1度ご相談ください。

 

 1.法律上の要件

  (1)素行が善良であること
     日本の法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されるこ
     とのない生活をしていること

  (2)独立した生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
     日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から
     見て将来において安定した生活が見込まれること

  (3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    ア. 原則として引続き10年以上日本国内に在留していること。ただし、
      この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引続き5年以上在留
      していることを要する。
    イ. 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履
      行していること。
    ウ. 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行
      規則別表第2に規定されている最長の在留期間を持って在留している
      こと。
    エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

     ※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合に
      は、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定
      を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。

 

 2.原則10年在留に関する特例

  (1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活
     が3年以上継続し、かつ、引続き1年以上日本国内に在留していること。
     その実子等の場合は、1年以上日本国内に引続き在留していること。

  (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本国内に在留していること。

  (3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して日本国内に在留
     していること。

  (4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認め
     られる者で、5年以上日本国内に在留していること。

     

「永住許可申請」に不安のある方や、手続に行く時間の無い方は、是非1度ご相談ください。


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