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オーバーステイと在留特別許可

 有効な在留資格を得ていても、更新の手続きをしないままその期間が満了し、そ
のまま日本国内に滞在してしまうと、「オーバーステイ(不法滞在)」になってしま
います。

 

 「オーバーステイ」は退去強制事由になり、出頭又は収容により退去強制の手続き
を受けることになります。

 

 出頭又は収容された外国人の方は、入国警備官による違反調査を受けます。違反調
査を受けた後、身柄を入国審査官に「引渡し」又は身柄を収容しないまま調書及び証
拠物を入国審査官に「引継ぎ」されます。

 

 入国審査官による違反審査が行われ、退去強制対象者に該当すると認定され、本人
がそれを認めると退去強制令書が発付されます。本人がその認定を認めないか、又は
認めるが特別な事情により日本での在留を認めてもらいたい時にするのが、「在留特
別許可」の手続きです。

 

 「在留特別許可」の手続きは、特別審理官に対する口頭審理の請求、そして最終的には法務大臣の自由裁量による裁決がなされ、許可又は不許可が決まります。

 

 「在留特別許可」の手続きに不安のある方は、是非1度ご相談ください。


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