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在留資格認定証明書

 日本に入国しようとする外国人の方は、2つの方法でビザ発給の申請をすることができます。直接現地の日本大使館などに申請する「事前協議方式」と、日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」を交付してもらう方法です。

 現在は、「在留資格認定証明書」を交付してもらい、現地の大使館等でビザを発給してもらう方法が主流です。

 日本に入国する前に、法務大臣が在留資格に該当しているかの審査を済ませているので、容易にビザの発給を受けることが可能になります。 

 「在留資格認定証明書」の交付申請は、外国人自身又はその代理人(雇用先の企業の方や親族など)が居住予定地又は受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局に対して行います。

 「証明書」が交付されるまでの審査期間は通常1カ月から2カ月かかります。

 申請に必要となる書類は、申請書の他に入国して行う活動や身分に該当する在留資格によって異なります。

 その在留資格に該当することを証明する為に、様々な書類が必要となります。

  ・海外に住む親族を呼び寄せたい。
  ・会社で必要な人材を外国から呼び寄せたい。
  ・日本で就職先が決まったので入国したい。
  ・一度申請したが「証明書」を交付されなかった。

 

「在留資格認定証明書」の交付申請に不安のある方や、手続に行く時間の無い方は、是非1度ご相談ください。


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