「在留特別許可」は、個々の事案ごとに、在留を希望する理由・家族状況・人道的
配慮・国内の不法滞在者に与える影響など、様々な要素を勘案して行われるものです。
したがって、この要件さえそろえば絶対に許可されるという性質のものではなく、法
務大臣の裁量権が大きく影響します。
以下は入管法第50条の一部と法務省が出している「在留特別許可に係るガイドラ
イン」の一部で、「在留特別許可」の要件として参考になると思います。
第50条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと
認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留
を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
ガイドラインによる積極要素
1.特に考慮する積極要素
(1)当該外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること
(2)当該外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又
は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいず
れにも該当すること
ア 当該実子が未成年かつ未婚であること
イ 当該外国人が当該実子の親権を現に有していること
ウ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及
び養育していること
(3)当該外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合
(退去強制を免れるために、婚姻を仮装し又は形式的な婚姻届を提出した
場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟していること
(4)当該外国人が本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている
教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、
当該実子を監護及び養育していること
(5)当該外国人が難病等により本邦での治療を必要としていること、又はこ
のような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること
2.その他の積極要素
(1)当該外国人が、不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管
理官署に出頭したこと
(2)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格(永住者・日本人の配偶者等・
永住者の配偶者等・定住者)で在留する者と婚姻が法的に成立している場合
であって、前記1の(3)のア及びイに該当すること
(3)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している実子(嫡出子又
は父から認知を受けている非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1
の(2)のアないしウのいずれにも該当すること
(4)当該外国人が、別表第二に掲げる在留資格で在留している者の扶養を受
けている未成年・未婚の実子であること
(5)当該外国人が、本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認
められること
(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること
上記の積極要素の他に、消極要素として重大な犯罪や法令違反を犯していること
などがあり、両方の要素を勘案して総合的に判断されます。
「在留特別許可」の手続きに不安のある方は、是非1度ご相談ください。
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