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帰化許可取得の要件

 帰化の許可の要件は、「普通帰化」が基本となり「簡易帰化」は要件が緩和されます。以下は、国籍法第5条に規定されている「普通帰化」の要件です。

 

 1.住所条件
   帰化の申請をする時まで、適法な在留資格を持って、引続き5年以上
   日本に住んでいることが必要です。

 

 2.能力条件
   帰化の申請時点で、年齢が20歳以上でその方の国の法律でも成人の
   年齢に達していることが必要です。

 

 3.素行条件
   素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯
   罪歴の有無や態様、納税の状況や社会への迷惑の有無などを総合的に
   考慮して、判断されるようです。

 

 4.生計条件
   生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。
   この条件は、申請する方本人に収入がなくても、生計を一にする配偶
   者等の親族の資産や収入によって生活することができれば、クリアで
   きます。

 

 5.重国籍防止条件
   日本の国籍法では、二重国籍は禁止されています。無国籍の方又は
   帰化によってそれまでの国籍を失う方でないと帰化は認められません。

 

 6.憲法遵守要件
   日本国憲法が施行された日以降に、日本の政府を暴力で破壊すること
   を企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成した
   り,加入しているような方の場合は帰化が許可されません。

   

 

   

 「帰化許可申請」に不安のある方や、手続に行く時間の無い方は、是非1度ご相談ください。


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