「資格外活動の許可」とは、日本に在留する外国人の方が、現在有する在留資格以外の活動で、「収入を伴う事業を運営する活動」や「報酬を受ける活動」をする場合に、法務大臣に申請して、収入を伴う活動を認めてもらうことを言います。
例えば、「留学」の資格で在留する学生がアルバイト等をして収入を得ようとする場合に「資格外活動の許可」が必要となります。
「永住」や「日本人の配偶者等」などの、活動に制限がない在留資格を有する方が就職やアルバイト等をする場合には、「資格外活動の許可」を申請する必要はありません。
「資格外活動の許可」を受けないで、現に有する在留資格以外の収入を伴う活動をした場合には、「不法就労」になってしまい、次回更新ができなかったり、退去強制の対象になってしまうことも有ります。また、雇用している雇用主も罰則の対象になってしまいます。
・「留学」で在留する学生が、アルバイトをしたい。
・「家族滞在」で在留する方が、パートタイムで働きたい。
「資格外活動許可申請」に不安のある方や、手続に行く時間の無い方は、是非1度ご相談ください。
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