外国人は、第四条第一項の登録を受けた日(第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認(第三項において「登録後の確認」という。)を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。)の後の当該外国人の五回目(登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目)の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。)から三十日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認を申請しなければならない。ただし、第三条第一項の申請をした日(第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項又は第七条第一項の申請をしたことがある者であるときは、その申請をした日)において十六歳未満であつた者については、この限りでない。
一 登録事項確認申請書一通
二 旅券
三 写真二葉
2 前項ただし書に規定する者は、十六歳に達した日から三十日以内に、同項の確認を申請しなければならない。
3 第一項に規定する登録(登録後の確認を受けた場合には、最後に受けた確認。以下この項において同じ。)の時に次に掲げる者に該当する外国人については、第一項の申請をしなければならない期間は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長が、法務省令で定めるところにより、当該登録の時に当該登録を受けた日から一年以上五年未満の範囲内において指定する日から三十日以内とする。
一 在留の資格のあることが確認されていない者
二 第十四条の規定による署名をしていない者
4 市町村の長は、第一項又は第二項の申請に基づく確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5 第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
6 外国人は、第四項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を第十五条第三項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から十四日以内に返納すれば足りる。
7 市町村の長は、第四項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書に係る第六条第四項、第六条の二第五項又は第七条第四項の規定による登録証明書を交付することができない。
8 第四項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。
9 外国人は、第四項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
10 第六条第七項の規定は、第一項又は第二項の申請があつた場合に準用する。