十六歳以上の外国人(一年未満在留者を除く。)は、第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請をする場合には、これらの規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票及び署名原紙に署名をしなければならない。ただし、その申請が第十五条第二項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。
2 十六歳以上の一年未満在留者は、第九条の三第一項の申請をする場合には、同項の規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票に署名をしなければならない。ただし、その申請が第十五条第二項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。
3 署名の方法その他前二項の規定による署名について必要な事項は、政令で定める。
4 市町村の長は、第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により外国人に交付する登録証明書に、当該登録証明書の交付に係る申請の時に当該外国人が第一項の規定により登録原票又は署名原紙にした署名を転写するものとする。