次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第七条第七項、第十一条第六項若しくは第九項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
二 第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者
三 第九条第二項の規定による申請(第十五条第二項又は第三項の規定による場合の申請を含む。)に関し虚偽の申請をした者
四 第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつた者(特別永住者を除く。)