ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第7条タイトル

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外国人登録法 

(登録証明書の再交付)

第七条  
外国人は、紛失、盗難又は滅失により登録証明書を失つた場合には、その事実を知つたときから十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録証明書の再交付を申請しなければならない。入管法第二十六条 の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国をし、又は入管法第六十一条の二の十二 の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国した際、紛失、盗難又は滅失以外の事由により登録証明書を所持していない場合においても、同様とする。
一  登録証明書交付申請書一通
二  旅券
三  写真二葉
四  前各号に掲げるものを除くほか、市町村の長が特に必要と認める書類
2  前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。
3  市町村の長は、第一項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。
4  市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。
5  第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
6  第四項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。
7  外国人は、第四項の規定により登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。
8  第六条第七項の規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。

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