ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第8条の2タイトル

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外国人登録法 

(居住地の変更と登録証明書の交付)

第八条の二  
第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請をした外国人が、その申請に伴つて交付される登録証明書を受領する前に前条第一項の申請をしたときは、同条の規定によるほか、次に定めるところによる。
一  登録証明書の交付は、新居住地の市町村の長を経由して行う。
二  新居住地の市町村の長は、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、書面で、旧居住地の市町村の長が第五条第二項(第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により指定した期間を変更することができる。
三  旧居住地の市町村の長は、前条第四項の規定による請求を受けたときは、新居住地の市町村の長に対し、速やかに、当該外国人に交付すべき登録証明書を送付しなければならない。

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