ビザ申請千葉サポート.com 外国人登録法第9条の2タイトル

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外国人登録法 

第九条の二  
永住者又は特別永住者としての在留の資格で登録を受けている外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、同項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。
2  外国人は、前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。
3  市町村の長は、第一項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項を登録しなければならない。
4  第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。

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