ビザ申請千葉サポート.com 国籍法第4条タイトル

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国籍法

(帰化)

第四条 
日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。
 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。

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